新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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佐賀県では、自転車保険への加入は努力義務です。

加入しているかを確かめ、入っていなければ加入する努力義務です。未成年の人は、保護者が対象です。

だれが決まり
自転車に乗る人努力義務
未成年の子の保護者努力義務
仕事で自転車を使わせる事業者努力義務
自転車の貸出業者努力義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

佐賀県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

佐賀県道路交通法施行細則 第11条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

佐賀県道路交通法施行細則 第11条第7号(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

佐賀県道路交通法施行細則 第11条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

佐賀県道路交通法施行細則 第9条柱書第9条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号アア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させるとき((イ)に該当するときを除く。)。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人をひも等で確実に背負っているとき((ア)に該当するときを除く。)。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者席及び2の幼児用座席を設けるために必要な構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させるとき。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人をひも等で確実に背負い、かつ、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させるとき。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させるとき。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させるとき。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(キ)(キ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させるとき。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(重荷用自転車(タイヤの幅の1インチ4分の3以上のものを備えた自転車をいう。)にあっては、60キログラム)を、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては、120キログラムをそれぞれ超えないこと。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第3号柱書(3) 積載物の大きさの制限は、積載物の長さ、幅又は高さが、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第3号アア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第3号イイ 幅 自転車にあってはその積載装置、牛馬車及び大車にあっては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。ただし、自転車にあっては、全長1メートルを超えてはならない。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第3号ウウ 高さ 2.5メートル(牛馬車にあっては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第4号柱書(4) 積載物の積載方法の制限は、次のとおりとする。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第4号アア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートル、自転車以外の軽車両にあってはその積載装置の前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
佐賀県道路交通法施行細則 第9条第4号イイ 軽車両の積載装置の左右からはみ出さないこと(自転車にあっては、その積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)。

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ライトの基準

佐賀県道路交通法施行細則 第8条第1項柱書第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
佐賀県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
佐賀県道路交通法施行細則 第8条第1項第2号(2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
佐賀県道路交通法施行細則 第8条第2項2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

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佐賀県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
佐賀県交通安全の確保に関する条例 第8条第1項第8条 自転車利用者(その者が未成年者である場合にあっては、その保護者。第10条において同じ。)は、自転車の交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害賠償保険等」という。)への加入の有無を確認するよう努めるとともに、自転車損害賠償保険等に加入していないときは、これに加入するよう努めなければならない。