自転車保険
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石川県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 義務 |
加入が義務になった日: 2024年4月1日
石川県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
石川県道路交通法施行細則 第12条第5号五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
石川県道路交通法施行細則 第12条第11号十一 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
石川県道路交通法施行細則 第12条第5号五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
石川県道路交通法施行細則 第10条の2柱書第十条の二 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号柱書一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ柱書イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ(1)(1) 十六才以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ(2)(2) 十六才以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ(3)(3) 十六才以上の運転者が、四才未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((2)に該当する場合を除く。)
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ(4)(4) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ(5)(5) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗用させている場合
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号イ(6)(6) タンデム自転車(複数の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車であつて二人乗り用としての構造を有するものに限る。)に、運転者以外の者一人を乗車させている場合
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第1号ロロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第2号柱書二 積載重量の制限は、次のとおりとする。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第2号イイ 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラム(重量運搬に適する構造の自転車にあつては六十キログラム)を、リヤカーを牽けん引し、又は側車を取り付けた場合におけるその牽けん引されるリヤカー又は側車については百二十キログラムを、それぞれ超えないこと。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第3号柱書三 積載物の大きさの制限は、次に掲げる長さ、幅及び高さのいずれをも超えないこと。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第3号イイ 長さ 自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽けん引し、又は側車を取り付けた場合にあつては、その牽けん引されるリヤカー又は取り付けられた側車の積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの、牛馬車、大車及び大車以外の荷車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第3号ロロ 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車、大車及び大車以外の荷車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第3号ハハ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第4号柱書四 積載物は、次に掲げることとなるような方法で積載しないこと。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第4号イイ 自転車にあつてはその積載装置の前後から〇・三メートル、荷車等にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルを超えてはみ出すこと。
石川県道路交通法施行細則 第10条の2第4号ロロ 自転車にあつてはその積載装置、荷車等にあつては乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出すこと。
ライトの基準
石川県道路交通法施行細則 第9条第1項柱書第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
石川県道路交通法施行細則 第9条第1項第1号一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
石川県道路交通法施行細則 第9条第1項第2号二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
石川県道路交通法施行細則 第9条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
石川県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例 第十六条第一項第十六条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この項において同じ。)は、自転車保険に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車保険への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例 第十六条第二項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車保険に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車保険への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 石川県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第4号、令和8年9月1日施行)
- 石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日