- 青切符の対象になる反則行為は、法律で決められています。信号無視や一時不停止のように、警察官が実際に見て、明らかに違反だと判断できるものです。
- 反則金を納めると、刑事手続には進まず、起訴されません。裁判を受けることもなく、いわゆる「前科」もつきません。
- 警察は自転車の交通違反を見つけると、その場で指導警告をするのが基本です。交通事故の原因になるような、歩行者やほかの車両にとって危険性や迷惑性が高い、悪質・危険な違反のときは、検挙します。
- 酒酔い運転・酒気帯び運転などの重大な違反をしたときや、反則行為が原因で交通事故を起こしたときは、青切符ではなく刑事手続(赤切符など)になります。
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くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ反則行為は、法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものが法で定められています。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 23ページ警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為)・酒気帯び運転(血中0.3mg/ml又は呼気中0.15mg/l以上のアルコールを保有して自転車を運転する行為)、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)といった重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続により処理されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ反則行為を行い、これを原因とする交通事故を起こした場合は、これまでと同様に刑事手続により処理されます(法第125条第2項第3号)。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 確認日: 2026年10月7日