自転車保険
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福島県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2022年4月1日
福島県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
福島県道路交通規則 第11条第3号(3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
福島県道路交通規則 第11条第6号(6) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
福島県道路交通規則 第11条第3号(3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
福島県道路交通規則 第9条柱書第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
福島県道路交通規則 第9条第1号(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(オ) 三輪の自転車(二以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じて乗車させている場合
(カ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
福島県道路交通規則 第9条第2号(2) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあつては30キログラム(貨物運搬用自転車にあつては65キログラム)を、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
福島県道路交通規則 第9条第3号(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び荷車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
イ 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車及び荷車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
福島県道路交通規則 第9条第4号(4) 積載の方法は、次のとおりとすること。
ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては、乗車装置を含む。)の前後から自転車にあつては0.3メートルを、自転車以外の軽車両にあつては0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置、自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
福島県道路交通規則 第8条第1項柱書第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾灯をつけることを要しない。
福島県道路交通規則 第8条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
福島県道路交通規則 第8条第1項第2号(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
福島県道路交通規則 第8条第2項2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
福島県道路交通規則 第8条第3項柱書3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
福島県道路交通規則 第8条第3項第1号(1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、又は長さ15センチメートル(2枚に分けて貼り付ける場合は、その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。
福島県道路交通規則 第8条第3項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
福島県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第16条第1項第16条 自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第16条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 福島県道路交通規則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第3号、令和8年7月1日施行)
- 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日