- 夜間にライトをつけないと無灯火で、反則金は5,000円です。
- ライトの明るさや色、尾灯の代わりに反射器材を使えるかどうかは、都道府県の規則で決まっています。自分の都道府県の条文は、下で確かめられます。
無灯火5,000円反則金(16歳以上)
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページ夜間は、ライトをつけなければなりません(法第52条第1項)。これに違反すると、無灯火(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページライトをつけないと、道路の状況の確認や、周りの自動車、歩行者の発見がしづらくなるだけではなく、自動車や歩行者からも自転車の存在を発見しづらくなり、自動車や歩行者と衝突したり、誤って道路から用水路に転落したりするなど、重大な事故につながるおそれがあります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日