新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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ながら運転

傘スタンドで傘を固定すれば、自転車に乗っていい?

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三重県の規則は、車体に固定した傘をさして運転することも禁止しています。ほかの都道府県の書き方は、下で確かめられます。

三重県道路交通法施行細則 第16条第1号一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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くわしく(出典と原文)