- 三重県の規則は、傘をさしての運転の禁止に「車体に固定した場合を含む」と書いています。
- 傘を固定した場合のことを条文に書いているかどうかは、都道府県によって違います。自分の都道府県の条文は、下で確かめられます。
三重県道路交通法施行細則 第16条第1号一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日