電動アシスト自転車と認められる基準
- アシストの比率が基準を満たしている(時速24kmに達したときにアシストが止まるなど)
- スロットルがない
- 原動機を簡単に改造できない
これらの基準を満たさないものは、いわゆる「ペダル付き電動バイク」で、一般原動機付自転車などにあたります。
決まりの違い
| 電動アシスト自転車 | ペダル付き電動バイク | |
|---|---|---|
| 走る場所 | 車道(左側端)、普通自転車専用通行帯、自転車道 | 車道(左側) |
| 歩道 | 一定の場合は走れる | 走れない |
| 運転免許 | いらない | 必要 |
| ナンバープレート | いらない | 必要 |
| 自動車損害賠償責任保険 | いらない(条例で自転車保険への加入を義務にしている都道府県がある) | 必要 |
| ヘルメット | 努力義務 | 義務 |
| 車両の保安基準 | なし(ブレーキなどの装備は必要) | あり |
見分ける方法
電動アシスト自転車かどうかは、「TSマーク」や「BAAマーク」で見分けられます。TSマークは国家公安委員会の型式認定を受けた自転車であること、BAAマークは一般社団法人自転車協会の安全基準を満たした自転車であることを示します。これらのマークがなくても、基準を満たしていれば電動アシスト自転車にあたるものもあります。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 13ページまた、普通自転車には、駆動補助機が付いたいわゆる「電動アシスト自転車」があります。アシスト比率が一定の基準を満たし、スロットルがなく、原動機が容易に改造できないものでないと、電動アシスト自転車として認められません。これらの基準を満たさないものは、いわゆる「ペダル付き電動バイク」とされ、一般原動機付自転車等に該当し、運転するときには運転免許が必要で、ヘルメットをしなければいけません。また、車両にはナンバープレートの取付けが義務とされているほか、方向指示器等が必要になります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 13ページなお、電動アシスト自転車に該当するものを見分ける方法として、国家公安委員会の型式認定を受けた自転車であることを示す「TSマーク」、一般社団法人自転車協会が定める安全基準を満たした自転車であることを示す「BAAマーク」があります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 14ページ①アシスト比率(24km/hに達した時にアシスト停止等)、②スロットル設置なし、③原動機について容易に改造できない等の基準を満たす車両
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 14ページ通行場所車道(左側端)普通自転車専用通行帯自転車道車道(左側)歩道走行 一定の場合にはできる できない運転免許 不要 必要ナンバープレート 不要 必要自動車賠償責任保険不要(条例で、自転車損害賠償責任保険への加入が義務とされている都道府県がある)必要ヘルメット 努力義務 義務車両の保安基準なし(ただし制動装置等の装備は必要) あり
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 14ページ*1 TSマーク等がない場合でも基準を満たしていれば電動アシスト自転車に当たるものもあります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 確認日: 2026年10月7日