- 違反すると自転車制動装置不良で、反則金は5,000円です。
- 警察庁は、この違反を、重大な事故につながるおそれが高い違反の例に挙げています。
- 警察庁は、乗るたびにブレーキなどを点検して、悪いところがあれば整備に出すよう呼びかけています。
自転車制動装置不良5,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 47ページブレーキがない自転車や、ブレーキが故障した自転車を運転してはいけません(法第63条の9第1項)。これに違反すると、自転車制動装置不良(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 26ページ② 反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反【青切符】(例) 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等(手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページブレーキ、タイヤ、反射器材、車体、ベル(警音器)等、利用の都度、点検し、悪いところがあれば整備に出しましょう。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日