新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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危ない運転

お酒を飲んで自転車に乗っていい?

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お酒を飲んで自転車に乗るのは、ダメです。酒酔い運転・酒気帯び運転は、青切符ではなく刑事手続になります。

くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 45ページ体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転することが禁止されています(法第65条第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転として、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。また、血中濃度が0.3mg/ml又は呼気中濃度が0.15mg/l以上のときは、酒気帯び運転として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求・依頼して自転車に同乗したりする行為も処罰の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページ① 刑事手続によって処理される重大な違反*【赤切符等の刑事手続】 (例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。