- お酒を飲んで自転車を運転することは、体の中のアルコールの量にかかわらず禁止されています。
- アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態なら酒酔い運転で、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
- 血液中のアルコールが0.3mg/ml以上、または呼気中のアルコールが0.15mg/l以上なら酒気帯び運転で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
- 自転車を運転する人にお酒をすすめること、お酒を飲んだ人に自転車を提供すること、お酒を飲んだ人に頼んで、その人が運転する自転車に乗せてもらうことも、処罰の対象です。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 45ページ体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転することが禁止されています(法第65条第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転として、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。また、血中濃度が0.3mg/ml又は呼気中濃度が0.15mg/l以上のときは、酒気帯び運転として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求・依頼して自転車に同乗したりする行為も処罰の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページ① 刑事手続によって処理される重大な違反*【赤切符等の刑事手続】 (例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日