- 自転車の運転中に、スマホなどで通話することと、画面をじっと見ること(注視)は禁止されています。
- 手に持って通話したり画面をじっと見たりすると、反則金は1万2,000円です。自転車の反則金では、いちばん高い金額です。
- スマホを使っていて事故を起こすなど、道路で実際に交通の危険を生じさせたときは、青切符ではなく刑事手続になります。1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
携帯電話使用等(保持)12,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています(法第71条第5号の5)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページまた、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2,000円)の対象となります。これは自転車の反則金中で最も高額となっています。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページ① 刑事手続によって処理される重大な違反*【赤切符等の刑事手続】 (例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日