新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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ながら運転

スマホを見ながら自転車に乗っていい?

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スマホを手に持って通話したり、画面をじっと見たりしながら自転車に乗るのは、ダメです。

携帯電話使用等(保持)12,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています(法第71条第5号の5)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページまた、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2,000円)の対象となります。これは自転車の反則金中で最も高額となっています。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページ① 刑事手続によって処理される重大な違反*【赤切符等の刑事手続】 (例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。