- 警察庁の資料では、単に歩道を走っているだけの違反には、これまでと同じように、ふつうは指導警告が行われ、青切符になることは基本的にありません。スピードを出して歩道を走り、歩行者を驚かせて立ち止まらせたときや、警察官の警告に従わずに歩道を走り続けたときは、取締りを受けることがあります。
- 普通自転車で歩道を走れるのは、①標識や標示で歩道を通れるとされているとき、②運転する人が13歳未満か70歳以上、または一定の身体障害がある人のとき、③車道や交通の状況から見て、安全に通るために歩道を通るのがやむを得ないと認められるとき、のどれかです。
- 歩道を走れる場合に歩道を走るときは、歩道の中央より車道寄りの部分を徐行します。そのまま進むと歩行者のじゃまになるときは、一時停止します。守らないと歩道徐行等義務違反で、反則金は3,000円です。
- 歩道や路側帯と車道が分かれている道路で、車道を走る決まりを守らないと、通行区分違反で、反則金は6,000円です。
歩道徐行等義務違反3,000円反則金(16歳以上)通行区分違反6,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 6ページ一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 6ページ例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 35ページ原則として、歩道又は路側帯*と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません(法第17条第1項)。これに違反すると、通行区分違反(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 37ページ① 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき② 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 38ページ③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき*
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 38ページ普通自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行*しなければなりません(法第63条の4第2項)。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。これらに違反すると、歩道徐行等義務違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日