- イヤホンなどで周りの音が聞こえない状態で運転することは、全ての都道府県で禁止されています。
- 警察庁の説明では、片耳だけにつけている場合や、オープンイヤー型・骨伝導型のように耳を完全にはふさがないものは、安全な運転に必要な音や声が聞こえていれば違反になりません。
- 決まりは都道府県の公安委員会が規則で定めていて、書き方は都道府県ごとに違います。自分の都道府県の条文は、下で確かめられます。
- 耳が聞こえにくい人が補聴器を使う場合などを、条文で例外にしている都道府県があります。
公安委員会遵守事項違反5,000円反則金(16歳以上)
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページ* ただし、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページこれらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日