- 運転中に画面をじっと見ること(注視)は禁止されています。この禁止は、スマホを手に持っているかどうかで分かれていません。
- 警察庁が反則金1万2,000円の例として示しているのは、手に持って通話したときと、手に持って画面をじっと見たときです(16歳以上が対象)。
- 地図などを確かめたいときは、自転車を止めてから見る方法があります。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています(法第71条第5号の5)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページまた、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日