条例は「補償の内容」で決めている
条例の多くは、対象の保険を、商品の名前ではなく補償の内容で決めています。京都府の条例の場合は、自転車の利用中に交通事故を起こして他人の生命や身体を害したとき、その損害を補える保険や共済です。
京都府の資料が示す確かめ方
京都府は、いま入っている保険で足りるかどうかを、次の点を確かめるよう案内しています。
- 自転車の事故で他人にけがをさせたときなどの補償がある保険(自転車損害賠償保険)に入っているか。点検整備した自転車に貼られるTSマークなども、これにあたる
- 自動車保険、火災保険、傷害保険のどれかに入っているか
- 共済や、職場の団体保険・学校のPTA保険などに入っているか
- それらの保険に、自転車損害賠償保険にあたる補償が、基本の補償か特約としてついているか。特約の名前は保険会社によって違い、個人賠償責任補償特約、日常生活賠償特約などがある
確かめるときに見ること
京都府の資料は、賠償する金額や示談交渉サービスの有無などの補償の内容が足りているか、補償の期間が切れていないかも確かめるよう案内しています。保険会社に問い合わせるときは、保険証券を手元に用意しておくよう書いています。
ほかの都道府県では
自分の都道府県の条例が保険をどう定めているかは、都道府県のページで確かめられます。
くわしく(出典と原文)
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 第15条第15条 この節において「自転車損害保険等」とは、自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして他人の生命又は身体を害した場合における被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。
京都府の自転車保険についての資料(PDF) 自転車を利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合など、相手の生命又は身体の損害を補償できる保険(自転車損害賠償保険)に加入していますか。※点検整備した自転車に貼られる「TSマーク」等も該当します。自動車保険、火災保険、傷害保険のいずれかに加入していますか。共済、各種団体保険(職場で加入する保険や学校のPTA保険等)のいずれかに加入していますか。自転車損害賠償保険に相当する補償が基本補償又は特約としてついていますか。※特約の名称は、個人賠償責任補償特約、日常生活賠償特約など、保険会社により異なります。
京都府の自転車保険についての資料(PDF) ※補償内容(賠償責任補償額や示談交渉の有無等)が十分であるか、補償期限が有効であるかを確認ください。お手元に保険証券を用意のうえ、ご加入の保険会社にご確認ください。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
- 京都府の自転車保険についての資料(PDF)
- 確認日: 2026年10月7日