新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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コラム

自転車のライトと反射板の決まりは?選ぶときに見る点

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夜間は、自転車もライトをつけなければなりません。ライトの色や明るさの基準は、都道府県の規則で決まっています。

ライトをつけないと

夜間にライトをつけずに自転車に乗ると、無灯火で、反則金は5,000円です(16歳以上)。

警察庁は、ライトをつけないと周りが見えにくいうえに、自動車や歩行者からも自転車が見えにくくなり、衝突などの重大な事故につながるおそれがあると説明しています。

都道府県の規則が定める基準

ライトの基準は、都道府県の公安委員会が規則で決めています。47都道府県の規則を比べると、次のようになっています。

前のライト(前照灯)は、白色か淡黄色です。夜間に前方の障害物が確認できる明るさが必要で、その距離は45都道府県が10メートル、山形県と静岡県が5メートルです。

後ろのライト(尾灯)は赤色で、42都道府県は橙色も認めています。夜間に後方から点灯が確認できる明るさが必要で、その距離は45都道府県が100メートル、山梨県と静岡県が50メートルです。

反射器材(反射板)は、47都道府県とも、基準に合うものを付けていれば尾灯をつけなくてよいとしています。

もっと細かい条件を書いている都道府県もあります。京都府は、反射器材を後面に付けること、車幅が1メートル以上の軽車両(そりと牛馬を除く)は後面の両端にそれぞれ付けることを定めています。静岡県は、後面の幅が0.5メートル以上の軽車両(そりと牛馬を除く)は両側に1個以上ずつ付けることを定めています。発電式の前照灯については、光の中心が地面に当たる位置が前方10メートルより先にならないよう、下向きにすることも定めています。

点滅するライトは?

47都道府県の灯火の条文に、「点滅」という言葉は出てきません。前照灯の基準は、前方の障害物が確認できる明るさがあるかどうかです。

ライトや反射板を選ぶときに見る点

くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページ夜間は、ライトをつけなければなりません(法第52条第1項)。これに違反すると、無灯火(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページライトをつけないと、道路の状況の確認や、周りの自動車、歩行者の発見がしづらくなるだけではなく、自動車や歩行者からも自転車の存在を発見しづらくなり、自動車や歩行者と衝突したり、誤って道路から用水路に転落したりするなど、重大な事故につながるおそれがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページブレーキ、タイヤ、反射器材、車体、ベル(警音器)等、利用の都度、点検し、悪いところがあれば整備に出しましょう。
京都府道路交通規則 第8条第1項柱書第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
京都府道路交通規則 第8条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
京都府道路交通規則 第8条第1項第2号(2) 橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
京都府道路交通規則 第8条第2項2 軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
静岡県道路交通法施行細則 第6条第1項柱書第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
静岡県道路交通法施行細則 第6条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
静岡県道路交通法施行細則 第6条第1項第2号(2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
静岡県道路交通法施行細則 第6条第2項2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
静岡県道路交通法施行細則 第6条第3項3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
静岡県道路交通法施行細則 第9条第7号(7) 走行中は法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で、他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。