基本は指導警告
警察は自転車の違反を見つけると、その場で指導警告をするのが基本です。すぐに悪質・危険な違反とはいえないときは、原則として「指導警告票」を渡すなどして指導警告します。票の様式は都道府県ごとに違います。
16歳未満の人の違反は、原則として指導警告です。基本的な交通ルールを書いた「自転車安全指導カード」を渡している都道府県警察もあります。
検挙されるのはどんなとき?
交通事故の原因になるような、悪質・危険な違反のときです。歩行者やほかの車両にとって、危険性や迷惑性が高い違反のことです。警察庁は、青切符になる例を次の3つに分けて挙げています。
- 重大な事故につながるおそれが高い違反をしたとき。遮断踏切立入り、ブレーキがないか故障した自転車の運転、スマホを手に持って通話したり画面をじっと見たりすることがこれにあたります。
- 違反の結果、実際に交通の危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりしたとき。スピードを出して歩道を走り、歩行者を立ち止まらせたときや、信号無視で交差点に入り、青信号で入ってきた車両に急ブレーキをかけさせたときです。傘をさしながら一時停止しなかった、二人乗りをしながら赤信号を無視したなど、違反を同時に2つ以上して事故の危険が高まっているときも入ります。
- 指導警告されているのに、あえて違反をしたとき。警察官の指導警告に従わずに右側通行を続けたときや、前で警察官が取締りをしているのを見ていながら、気にせず、指導警告をする間もなく信号無視をしたときです。
歩道を走っていて止められたら
警察庁は、「スピードを出して歩道を通行」を指導警告の例に挙げています。同じようにスピードを出して歩道を走っても、歩行者を立ち止まらせたときは、違反の結果、交通の危険を生じさせた例として、青切符の側に挙げています。
青切符を受け取ったら
青切符と一緒に「納付書」を渡されます。違反を認めるなら、納付書を銀行や郵便局の窓口に持って行き、反則金を納めます。納めれば刑事手続には進まず、前科はつきません。
刑事手続(赤切符など)になるとき
- 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、スマホを使って交通の危険を生じさせたときなどの重大な違反
- 反則行為をして、それが原因で交通事故を起こしたとき
- 住所・氏名を明らかにしないときや、逃げたとき
- 反則行為をしたかどうかを争うとき
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 23ページ警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 23ページ指導警告 (例)・スピードを出して歩道を通行 ・16歳未満の者による違反
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 24ページ例えば、歩道をスピードを出して通行しているといった違反で、その違反の態様が交通事故を起こす危険性が低いなど、悪質・危険な違反に直ちに当たることがないときは、原則として、現場で「指導警告票」を交付するなどし、指導警告を行います。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 24ページ※様式は都道府県によって異なります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページなお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、「指導警告票」等に代わり、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」を交付するなどしています。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 26ページ② 反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反【青切符】(例) 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等(手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 28ページ○スピードを出して歩道を通行したため、歩行者を立ち止まらせたとき○信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせたとき
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 28ページ○傘を差しながら一時不停止○2人乗りをしながら、赤信号を無視
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ○前方に指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ○警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為)・酒気帯び運転(血中0.3mg/ml又は呼気中0.15mg/l以上のアルコールを保有して自転車を運転する行為)、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)といった重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続により処理されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ* 重大な違反をしたとき、交通事故を起こしたとき、被疑者が住所・氏名を明らかにしないときや逃亡したとき、反則行為の成否について争うときは、刑事手続による処理が行われます(p.29参照)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 26ページ④ 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき【青切符】(例) ・ 違反により、歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキや急な進路変更といった回避措置を引き起こしたりしたとき・ 違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっているとき
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 26ページ⑤ 違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき【青切符】
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ反則行為を行い、これを原因とする交通事故を起こした場合は、これまでと同様に刑事手続により処理されます
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 2ページこれまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 確認日: 2026年10月7日