刑事手続になる場合
- 重大な違反をしたとき。酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、スマホなどを使って道路での交通の危険を生じさせたときなど
- 反則行為をして、それが原因で交通事故を起こしたとき
- 反則行為で検挙されたその場で、住所・氏名を明らかにしないときや、その場から逃げたとき
- 反則行為をしたかどうかを争うとき
刑事手続では、捜査の結果、検察官が起訴すれば裁判を受けます。裁判で有罪になると、罰金を納めるなどの必要があり、いわゆる「前科」がつきます。20歳未満の人が検挙されたときは、少年法にもとづく手続になります。
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くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ* 重大な違反をしたとき、交通事故を起こしたとき、被疑者が住所・氏名を明らかにしないときや逃亡したとき、反則行為の成否について争うときは、刑事手続による処理が行われます(p.29参照)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページ(例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ反則行為を行い、これを原因とする交通事故を起こした場合は、これまでと同様に刑事手続により処理されます(法第125条第2項第3号)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 29ページ反則行為をして、警察官によって検挙されたものの、現場において、自らの住所・氏名を明らかにしないときや、その場から逃亡したときには、これまでと同様に刑事手続により処理されます(法第126条第1項第1号、第2号)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 7ページなお、20歳未満の少年が検挙された場合には、少年法に基づく手続が行われます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ捜査の結果、検察官が起訴したときは裁判を受けます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ裁判所で有罪となると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる「前科」がつきます。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 確認日: 2026年10月7日