新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
Pedalawペダロー|自転車の決まりナビ

トップ > 青切符の基本 > 払い方

青切符の基本

自転車の反則金の払い方と、払わないとどうなるか

!

青切符と一緒に渡される納付書を、銀行や郵便局の窓口に持って行って納めます。

流れ

  1. 警察官から「青切符」と「納付書」を受け取ります。
  2. 違反を認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、納付書を銀行や郵便局の窓口に持って行き、反則金を納めます(仮納付)。
  3. 仮納付をしなかったときは、青切符に書かれた日に交通反則通告センターへ行き、通告書と納付書を受け取ります。遠くに住んでいるなどの理由で行けないときは郵送され、送料が反則金に上乗せされます。
  4. 通告を受けた翌日から原則10日以内に納めれば、仮納付したときと同じく、刑事手続には進みません。

払わないとどうなる?

通告を受けたあとも反則金を納めないと、刑事手続に進みます。

くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ違反をしたと認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ②で反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます(遠隔地に住んでいるなどの理由で交通反則通告センターに出頭できないときには、通告書と反則金に通告書の送付に要する費用が加算された納付書が郵送されます。)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付したときは、仮納付したときと同様に、刑事手続に移行せず、起訴はされません。これを納付しないときは、刑事手続に移行することとなります。