- 16歳未満の人が違反をしたときは、原則としてその場で指導警告を受けます。
- 16歳未満の人に、基本的な交通ルールを書いた「自転車安全指導カード」を渡している都道府県警察もあります。
- 16歳以上でも、悪質・危険な違反でなければ、指導警告が基本です。
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くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 24ページ自転車に導入される青切符は、16歳以上の運転者が対象となります(法第125条第2項第4号)。16歳未満の者による違反については、原則として指導警告を行います。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 25ページなお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、「指導警告票」等に代わり、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」を交付するなどしています。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 確認日: 2026年10月7日