- 自転車を運転するときは、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を与えない速さと方法で運転しなければなりません。守らないと安全運転義務違反で、反則金は6,000円です。
- ほかの車両のじゃまをする目的で、急ブレーキや幅寄せ、蛇行運転など、交通の危険を生じさせるおそれのある運転をする「あおり運転」は、原則として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
安全運転義務違反6,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車を運転するときは、自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません(法第70条)。例えば、手を放して自転車を運転するような行為や前輪を上げて走行するような行為(いわゆる「ウイリー走行」)をしてはいけません。これに違反すると、安全運転義務違反(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページ他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によって、急ブレーキや急な割込み、幅寄せ、蛇行運転等をしてはいけません。このような妨害運転には、原則として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日