- 自転車で道路を渡るときは、横断歩道を通ることもできます。渡っている歩行者のじゃまになるおそれがあるのに乗ったまま渡ると、法定横断等禁止違反で、反則金は5,000円です。
- 近くに自転車横断帯があるときは、自転車横断帯を通ります。
- 横断歩道に近づいたとき、渡っている歩行者や渡ろうとしている歩行者がいれば、横断歩道のすぐ手前で一時停止して、その人のじゃまをしないようにします。守らないと横断歩行者等妨害等で、反則金は6,000円です。
法定横断等禁止違反5,000円反則金(16歳以上)横断歩行者等妨害等6,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 43ページ自転車は、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません(法第63条の6、63条の7)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 44ページ道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけません(法第25条の2第1項)。これに違反すると、法定横断等禁止違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 40ページまた、横断中又は横断しようとする歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません(法第38条第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 40ページこれらに違反すると、横断歩行者等妨害等(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日