新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
Pedalawペダロー|自転車の決まりナビ

トップ > 場面から探す > 走る場所 > 横断歩道

走る場所

横断歩道を自転車に乗ったまま渡っていい?

△

横断歩道を渡っている歩行者のじゃまになるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま渡ってはいけません。

法定横断等禁止違反5,000円反則金(16歳以上)横断歩行者等妨害等6,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 43ページ自転車は、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません(法第63条の6、63条の7)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 44ページ道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけません(法第25条の2第1項)。これに違反すると、法定横断等禁止違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 40ページまた、横断中又は横断しようとする歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません(法第38条第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 40ページこれらに違反すると、横断歩行者等妨害等(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。