- 自転車は、原則として道路の左側の端に寄って走らなければなりません。右側を走ると通行区分違反で、反則金は6,000円です。
- 路側帯を走るときも、道路の左側の路側帯を走ります。
- 自転車を含む車両が一律に通れない道路(一方通行の逆走など)を走ると、通行禁止違反で、反則金は5,000円です。
通行区分違反6,000円反則金(16歳以上)通行禁止違反5,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 35ページ自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません(法第17条第4項、第18条第1項)。自転車の右側通行は、逆走となり、通行区分違反(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 39ページ自転車で路側帯を通行するときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません(法第17条の3第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 36ページ一方通行道路の逆走をはじめ、自転車を含む車両の通行が一律に禁止されている道路を通行してはなりません(法第8条第1項)。これに違反すると、通行禁止違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日