新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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交差点・信号

「止まれ」の標識で、自転車は止まらずに進んでいい?

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ダメです。一時停止の標識がある交差点では、自転車も一時停止しなければなりません。

指定場所一時不停止等5,000円反則金(16歳以上)徐行場所違反5,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 42ページ一時停止標識等のある交差点では、停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければなりません(法第43条)。これに違反すると、指定場所一時不停止等(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 42ページ信号機がなく、左右の見通しがきかない交差点や、道路の曲がりかど付近では徐行しなければなりません(法第42条)。これに違反すると、徐行場所違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。