- 停止線があれば停止線のすぐ手前で、なければ交差点のすぐ手前で一時停止します。守らないと指定場所一時不停止等で、反則金は5,000円です。
- 信号がなく左右の見通しがきかない交差点や、道路の曲がり角の近くでは徐行します。守らないと徐行場所違反で、反則金は5,000円です。
指定場所一時不停止等5,000円反則金(16歳以上)徐行場所違反5,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 42ページ一時停止標識等のある交差点では、停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければなりません(法第43条)。これに違反すると、指定場所一時不停止等(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 42ページ信号機がなく、左右の見通しがきかない交差点や、道路の曲がりかど付近では徐行しなければなりません(法第42条)。これに違反すると、徐行場所違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日