- 車道を走るときは車両用の信号に、横断歩道を渡るときは歩行者用の信号に従います。歩行者用の信号に「歩行者・自転車専用」と表示されているときは、車道を走っていても歩行者用の信号に従います。
- 車両用の信号が黄色のときは、停止位置を越えて進んではいけません。安全に止まれないときは別です。
- 信号のある交差点で二段階右折をしなかったときも信号無視で、反則金は6,000円です。点滅信号を無視したときは5,000円です。
信号無視6,000円反則金(16歳以上)信号無視(点滅信号)5,000円反則金(16歳以上)
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 41ページ○ 自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」*、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います(法第7条)。また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を越えて進行してはいけません。これらに違反すると、信号無視(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 41ページ* ただし「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 43ページこれらに違反すると、交差点右左折方法違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となるほか、信号交差点において二段階右折をしなかったときには信号無視(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」※点滅信号を無視した場合は5,000円
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 出典:「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日